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組 織 と 規 約

組 織  
団   長:  正田 宏二

顧   問: 中島 勝敬

運営委員:  坂田 和男
   鎌田 正尚
 石戸 敬子
 菊地 ふみ
 木村 晴美
   長内 浩子
   吉永 紀子
音楽監督: 尾形 篤信
指導者:  
指 揮
 森  博明
ヴァイオリン
 石島 まり子
ヴァイオリン
 渡辺 僚子
トランペット
 森  博明
フルート
 栗田 恵美
事務局:  長島 恒夫
会計監査:  鈴木 ひろみ

団 規 約  
 第1条 (名 称)
   団の名称は館林ジュニアオーケストラとする。

 第2条 (事務所所在地)
   当団の事務所は、----とする。(個人宅のため非公開)

 第3条 (目 的)
   当団は、オーケストラの演奏活動を通して青少年の情操の育成を図るとともに、
   地域社会の音楽文化の向上に寄与することを目的とする。

 第4条 (活 動)
   第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
     1) オーケストラの演奏技術の向上を図る。
     2) 初心者の演奏技術を指導する。
     3) 演奏会を主催する。
     4) 地域の音楽文化活動に協力する。
     5) 中央、および地域の音楽家・音楽愛好家との交流を図る。
     6) 他のジュニア・オーケストラと交流を図る。
     7) 団所有の楽器・備品を保全管理する。
     8) 借用楽器・備品の法定借用人とする。
     9) 団運営資金を得るため諸活動を行う。
    10) その他の目的達成のための必要な諸活動を行う。

 第5条 (入 団)
   入団申し込み書を受理した期日より入団とする。

 第6条 (保護者会)
   入団と同時に保護者は館林ジュニアオーケストラ保護者会に入会する。

 第7条 (会 費)
     1) 入団は、入団金( 2,000円)と月額団費( 4,000円)を会計に納めること。
      但し、18才以上(高卒以上)の団員については、入団金、月額団費は免除す
      るが運営委員会を助け、団運営に携わるものとする。
     2) 1家庭2名以上の団員については、2人目からの団費を、1名につき月額
      3,000円とする。

 第8条 (退団と除籍)
     1) 退団:文書にて表明されたとき。
     2) 除籍:「団員の約束」を守らないとき。
 
 第9条 (機 関)
   当団は、総会,運営機関,音楽指導部,監査がある。総会は団の議決機関であり
   運営委員会を執行機関とする。また、音楽指導部は、団員の演奏活動の指導にあ
   たる機関である。
     1) 総会は、定期総会と臨時総会がある。
      定期総会は年1回(会計年度満了後)団長が招集し、臨時総会は運営委員
      会が認めたとき、もしくは会員の 1/2以上の要請により行う。
     2) 総会は、団員の保護者(各1名、ただし高校生以上は本人で良い)と運営
      委員会メンバーで構成する。
     3) 総会は、団員の全会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
     4) 総会の議長は、原則として団長とする。
     5) 総会の議決は、過半数とする。
     6) 総会では、原則として次の事項を審議、承認する。
      a. 団長の承認
      b. 運営委員の承認(保護者会より1名以上)
      c. 年間活動報告、会計報告
      d. 次年間活動計画、予算
      e. 規約の制定と改廃
      f. 会費の改定
      g. その他運営委員会で必要と認めた事項
     7) 運営委員会は、総会の議決により団の運営を執行する。
     8) 運営委員会の役員は、団長、事務局長を1名、会計を2名とし、幹事を若
      干名とする。ただし、2名以上は音楽指導部の者とする。
     9) 運営委員会の議決は、原則として全員一致とする。
    10) 音楽指導部は、運営委員会の方針に沿って団員の指導にあたらねばならな
      い。
    11) 音楽指導部の任免は、運営委員会の承認を経て、団長が行うものとする。
    12) 監査は、本団の会計を監査する。

 第10条 (団 長)
     1) 団長は館林ジュニアオーケストラの代表として、対外的に団を代表する。
     2) 団長は、運営委員会で指名され、総会で承認される。
     3) 団長は、運営委員会を統率し、第3条の目的達成のため努力する。
     4) 団長は、必要に応じ顧問をおくことができる。

 第11条 (会計年度)
    毎年4月1日より翌年3月末までとする。

 第12条 (細 則)
    運営委員会で決定する。

 第13条 (付 則)
    この規約は平成7年4月1日より実施する。
 
 細則1 (休団制度)
    1. 休団理由と期日を明記し、事務局へ申し出ること。
    2. 休団期間は、原則として1年以内とする。
    3. 休団期間は、全期間を通じて 3、000円の休団金を納めること。
団 員 の 約 束  
  1) 時間を守り、30分前に出席し、練習の準備をしましょう。
  2) 欠席、早引、遅刻するときは、必ず連絡しましょう。
  3) 先生やお客様に、礼儀正しくあいさつしましょう。
  4) パートリーダーや係の指示にしたがうこと。
  5) 楽器を大切にあつかい、他人の楽器にはふれないこと。
  6) 体のぐあいが悪いときや、ケガをしたときは、すぐに先生に話しましょう。
  7) 始まりの合図があったら早く席につき、練習中はおしゃべりをしないこと。
  8) 団の帰りは、交通規則を守って、事故に気をつけましょう。
  9) 団のきまりや約束は、いつもしっかり守りましょう。
休 団 員 の 心 得  
  1) 正団員同様に、休団中も団員としての自覚ある行動をすること。
  2) 正団員へ復帰するときは、1ヵ月前に事務局へ連絡して指示に従うこと。
  3) 正団員復帰後、他の団員に迷惑をかけない様、休団中も楽器の練習を続けておくこと。




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